重要事項等の説明

Explanation

Lifecareいしかわ特定福祉用具販売事業所運営規程

 (事業の目的)
第1条
株式会社ライフケアウェルネスが開設するLifecareいしかわ特定福祉用具販売
事業所(以下「事業所」という。)が行う指定特定福祉用具販売及び指定特定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態又は介護予防にあっては要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定特定福祉用具又は指定特定介護予防福祉用具(以下「指定特定福祉用具等」という。)を提供することを目的とする。

 (指定特定福祉用具販売の運営の方針)
第2条
事業所の専門相談員は、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、特定福祉用具の販売をすることにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護するものの負担の軽減を図るものとする。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (指定特定介護予防福祉用具販売の運営の方針)
第3条
事業所の専門相談員は、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、特定福祉用具の販売をすることにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業の名称)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名称 Lifecareいしかわ 特定福祉用具販売事業所
 二 所在地 能美市緑が丘11丁目19番地

 (職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定特定福祉用具販売及び指定特定介護予防福 祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売等」という。)の提供に当たるものとする。
 二 専門相談員  2名(常勤2名、うち1名は管理者と兼務)
   専門相談員は、指定特定福祉用具販売等の提供に当たる。

 (営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
 一 営業日  月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12/29~1/3、8/14~8/16を除く。
 二 営業時間  午前8時30分から午後5時30分までとする。

 (指定特定福祉用具販売等の提供方法)
第7条 指定特定福祉用具販売等の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定特定福祉用具販売計画書を作成する。
2.福祉用具が適切に選定されるよう、専門的知識に基づき利用者の相談に応じるとともに、指定特定福祉用具販売計画書、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、費用等に関する情報を提供し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3.福祉用具の納品に当たっては、販売する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行い、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、利用者に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

 (取り扱う種目)
第8条 指定特定福祉用具販売等において、取り扱う種目は次のとおりとする。
 一 腰掛便座
 二 特殊尿器
 三 入浴補助用具
 四 簡易浴槽
 五 移動用リフトのつり具の部分
 六 排泄予測支援機器

 (利用料等)
第9条 指定特定福祉用具販売等を提供した場合の販売費用は目録のとおりとする。
2.前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。
 一 次条に規定する通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10キロメートルごとに200円
 二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用として、その実費。
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意旨の文書に署名を受けることとする。
4.指定特定福祉用具販売等に係る販売費用の支払いを受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付するものとする。
 一 当該指定特定福祉用具販売等事業所又は指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称
 二 提供した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
 三 領収書
 四 当該特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該福祉用具の概要

 (通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、石川県全域とする。

 (苦情処理)
第11条 提供した指定特定福祉用具販売等に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。
2.前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情等の内容を記録する。
3.市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告する。
4.国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

 (事故発生時の対応)
第12条 利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。
2.前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3.利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

 (記録の整備)
第13条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。
2.利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存する。
 一 提供した具体的なサービスの内容等の記録
 二 市町村への通知に関する記録
 三 苦情の内容等の記録
 四 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
 一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的
に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
 二 虐待の防止のための指針を整備する。
 三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2.前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 (その他運営に関する重要事項)
第15条 専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
 一 採用時研修  採用後3ヶ月以内
 二 継続研修  年1回
2.従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ライフケアウェルネスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附 則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。

Lifecareいしかわ福祉用具貸与事業所運営規程

 (事業の目的)
第1条  株式会社ライフケアウェルネスが開設するLifecareいしかわ特定福祉用具貸与事業所(以下「事業所」という。)が行う福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態又は介護予防にあっては要支援状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与(以下「福祉用具貸与等」という。)を提供することを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.指定福祉用具貸与の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。
3.指定介護予防福祉用具貸与の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。
4.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名 称 Lifecareいしかわ 福祉用具貸与事業所
 二 所在地 石川県能美市緑が丘11丁目19番地
 (従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
 一 管理者  1人
   管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規程されている指定福祉用具貸与事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
 二 専門相談員  2人
   専門相談員は、福祉用具の貸与を行うとともに、利用者に対し、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう以下のことを行う。
   (1) 福祉用具に関する相談援助
   (2) 福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検
   (3) 利用者の身体の状況等に応じた福祉用具の調整
   (4) 福祉用具の使用方法の指導
 三 事務員  1人
   事務員は、必要な事務を行う。

 (営業日及び営業時間)
第5条
 一 営業日  月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、12/29~1/3、8/14~8/16を除く
 二 営業時間  午前8時30分から午後5時30分とする。ただし、緊急の必要性がある場合に利用者が連絡できる窓口を設置し、速やかに対応できる体制をとる。
 (指定福祉用具貸与の提供方法)
第6条 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、事業所は次のことを遵守するものとする。
 一 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与計画書を作成し、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報等を説明し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
 二 利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。又、すでに認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
2.事業所は、正当な理由なく指定福祉用具貸与の提供を拒まない。

 (指定福祉用具貸与の品名およびその他の利用料等)
第7条 指定福祉用具の品目は別表1のとおりとし、品名ごとの利用料の額(歴月による1月の額をいう。以下、同じ。)及び算定方法(例えば、指定福祉用具貸与の提供期間、歴月による1月に満たない端数がある場合の利用料の額等)は、目録に記載しておくものとする。なお、当該福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はその1~3割の額とする。
2.一 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から片道10キロメートルごとに200円を実費徴収する。
  二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用として、その実費。
3.第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
4.事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、指定福祉用具の種目・品名、提供の開始日及び終了日、並びに利用料金額を記載した、領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、以下のとおりとする。
 石川県全域

 (福祉用具の保管・消毒)
第9条 従業者の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行うと共に、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めることとする。
2.使用した福祉用具の保管・消毒については、下記の事業者に委託するものとする。
① 事業者名 株式会社サンネットワーク石川
   住  所 石川県小松市大領町ワ276番地1
   主な消毒方法 別添書類のとおり
② 事業者名 株式会社日本ケアサプライ 石川営業所
   住  所 石川県白山市倉部町2012番地
   主な消毒方法 別添書類のとおり
③ 事業者名 北研エンジニアリング株式会社
   住  所 石川県金沢市松島3丁目79番地
   主な消毒方法 別添書類のとおり
④ 事業者名 アビリティーズケアネット株式会社 石川営業所
   住  所 石川県金沢市間明町2-108
   主な消毒方法 別添書類のとおり
⑤ 事業者名 株式会社ワキタケアネット 石川営業所
   住  所 石川県金沢市専光寺町ヲ246番地
   主な消毒方法 別添書類のとおり
⑥ 事業者名 日建リース工業株式会社 金沢支店 レンタコム事業部
   住  所 石川県金沢市湊1-55-1
   主な消毒方法 別添書類のとおり
3.前項の事業者の、委託した業務の実施状況については、3月ごとに確認し、その結果を記録するものとする。

 (事故発生時の対応)
第10条 専門相談員等は、指定福祉用具貸与の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずると共に、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者の係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2.事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講ずるものとする。

 (居宅介護支援事業所との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、他の主治医、保健医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、以下の場合には必要な情報を提供することとする。
 一 指定福祉用具貸与の提供が終了したとき
 二 利用者がサービス計画の変更を希望し、それが適切と判断される場合
 三 次の理由により適切なサービスの提供は困難と判断されるとき
  ① 第8条に定める通常の事業の実施地域外の利用者で指定福祉用具貸与に対応できない場合
  ② 利用者が正当な理由がなく従業者の指示に従わないため、指定福祉用具貸与の提供ができない場合。
  ③ その他やむを得ない理由により指定福祉用具貸与の提供ができないと判断した場合
2.前項第三号②及び③の際に、利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させる恐れがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ)に通知することとする。

 (利益供与の禁止)
第12条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事者又はその従業員等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 (秘密保持)
第13条 事業所及びその従業者、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用計画書の内容とする。
3.サービス担当者会議等において、利用者またはその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。

 (苦情処理)
第14条 利用者やその家族から苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに従業員全員で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙(「利用者の苦情を処理するために講ずる処置の概要」)による。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2.前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 (その他運営に関する重要事項)
第16条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質の向上を図るため、研修等の機会を設けると共に業務体制を整備する。
2.従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを掲示する者とする。
3.この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。また、第7条第1項の目録は、常時、事業所に備え付けておく。
4.第7条第4項のサービス提供記録、(第9条第3項に規定する委託業務の実施状況の記録、)第10条第2項に規定する事故発生時の記録、第11条第2項に規定する市町村への通知、並びに前条の苦情処理に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5.都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「都道府県等」という)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ライフケアウェルネスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(附則)
  この規程は、令和5年9月1日から施行する。

※別表1
指定福祉用具の品目(第7条第1項)
車いす 車いす付属品 特殊寝台
特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位返還器
手すり スロープ 歩行器
歩行補助つえ 認知症性老人徘徊感知器 移動用リフト(つり具の部分を除く)
自動排泄処理装置

重要事項説明書

1.相談窓口

Lifecareいしかわ (指定事業所番号1772300537)

TEL:0761-27-0188

FAX:0761-27-1817

担当者 原田 圭一

担当者連絡先:080-1967-4555

2.事業者概要

事業者名 株式会社ライフケアケアウェルネス

事業者所在地 石川県能美市緑が丘11丁目19番地

法人種別 株式会社

代表者 代表取締役 原田 圭一

事業所名 Lifecareいしかわ

3.所在地等

事業所所在地 石川県能美市緑が丘11丁目19番地

電話番号 0761-27-0188

通常の事業実施地域 石川県全域

4.事業の目的と運営方針

(1)事業の目的 介護保険法に定める福祉用具を要支援及び要介護状態にある高齢者の方に対して適切なものを選択し、貸与提供することで利用者の日常生活の便宜を図る。
(2)運営の方針 福祉用具による利用者の日常生活の向上、家族の介護の負担の軽減を図るため、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与、販売する。

5.職員体制

管理者 1名

福祉用具専門相談員 2名以上

6.営業時間

営業日 月曜日から金曜日、但し国民の祝日、12月29日~1月3日、
8月14日~8月16日は休業
営業時間 午前8時30分~午後5時30分まで

7.利用料金
①(指定(介護予防)福祉用具貸与)

(1)介護保険利用料金 介護保険の適用がある場合は、原則として利用料金の1割、2割または3割がご利用者の負担額となります。利用負担額については、別紙①(料金表)をご覧下さい。
(2)介護保険が適用されない場合 介護保険が適用されない場合は、事前に利用者に利用料金を提示し、同意を得てから福祉用具を貸与します。
(3)その他の利用料金 事前に利用者に必要な料金を提示し、同意を得たうえで請求致します。
(4)キャンセル・交換・解約について 別紙②(キャンセル・交換・解約)をご覧ください。

7.利用料金
②(指定特定(介護予防)福祉用具販売)

(1)介護保険利用料金 介護保険の適用がある場合は、原則として利用料金の1割、2割または3割がご利用者の負担額となります。利用負担額については、カタログ等を提示の上、ご説明させて頂きます。
(2)介護保険が適用されない場合 介護保険が適用されない場合は、事前に利用者に利用料金を提示し、同意を得てから福祉用具を販売します。
(3)その他の利用料金 事前に利用者に必要な料金を提示し、同意を得たうえで請求致します。

8.苦情申立窓口

担当兼責任者 受付時間 平日8:30~17:30

       電話番号 0761-27-0188

       時間外連絡先 080-1967-4555(管理者 原田圭一)

国保連合会 電話番号 076-231-1110

9.事故発生時の対応

指定福祉用具の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に関係する居宅介護支援事業所に対して連絡を行う等の措置を講じます。
また、利用者に対する指定(介護予防)福祉用具貸与及び指定特定(介護予防)福祉用具販売の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

10.秘密の保持

従業者及び従業者であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。

別紙① 料金表
指定(介護予防)福祉用具貸与利用料金(介護保険利用分)

単位1ヶ月の利用料金
(ご利用者負担分1割)
1ヶ月の利用料金
(ご利用者負担分2割)
1ヶ月の利用料金
(ご利用者負担分3割)
特殊寝台500~1300500円~1,300円1,000円~2,600円1,500円~3,900円
特殊寝台付属品50〜60050円~600円100円~1,200円150円~1,800円
床ずれ防止用具200〜1800200円~1,800円400円~3,600円600円~5,400円
体位変換器100〜300100円~300円200円~600円300円~900円
車イス300〜4000300円~4,000円600円~8,000円900円~12,000円
車イス付属品100〜500100円~500円200円~1,000円300円~1,500円
スロープ400〜1000400円~1,000円800円~2,000円1,200円~3,000円
歩行補助つえ100〜150100円~150円200円~300円300円~450円
歩行器150〜500150円~500円300円~1,000円450円~1,500円
移動用リフト1200〜30001,200円~3,000円2,400円~6,000円3,600円~9,000円
手すり200〜650200円~650円400円~1,300円600円~1,950円
徘徊感知機器700~1000700円~1,000円1,400円~2,000円2,100円~3,000円

介護保険適用外の場合は、全額実費での貸与となります。

別紙② キャンセル・交換・解約について

契約者は、福祉用具貸与品・特定福祉用具販売品が納入される前に、諸事情があるとき契約をキャンセルすることができます。この場合、キャンセル料金は請求されませんが、すみやかなる連絡をお願いいたします。
利用者の福祉用具貸与品が不要になった場合、あるいは福祉用具貸与品の交換を必要とする場合には、契約の有効期間中であっても、契約を解除することができます。この場合、契約者は契約終了を希望する1週間前までに事業所に通知するものとします。
契約者は、入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合、事前に通知をすることで、契約を解除することができます。
事業者は、契約者がレンタル料の支払いを怠った場合など、相当の期間を設けてその是正を催告したにも関わらず是正されない場合、契約者は通知のみで契約を解除することができます。

指定特定(介護予防)福祉用具販売利用料金

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、簡易浴槽、入浴補助用具、移動用リフトの吊り具の部分 が購入対象商品となります。
購入商品はカタログ等(電子媒体を含む)を提示の上、料金を説明し、同意をいただきます。
通常の事業の実地地域を超えて行う福祉用具貸与に要した交通費は、片道10キロメートルごとに200円をいただきます。
福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合、当該措置に要する費用として実費をいただきます。

お問い合わせ

介護器具のレンタルや販売、住宅リフォーム等について
お気軽にご相談ください。
弊社ではメールまたはLINEにてお問い合わせを承っております。

このウェブサイトは縦向きのみ対応しています。
画面を縦に戻し、閲覧していただきますようお願いいたします。